中小企業PL保険

  • 事業者が製造した製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に損害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(Product Liability、製造物責任)といいます。また、1995年7月1日にPL法が施工され、被害者が①損害の発生、②当該製品の欠陥(いわば物の問題点“物が危険であったこと”)の存在及び、③欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。(欠陥責任主義)
  •  中小企業PL保険は、PL法もしくは民法上の賠償責任などで、法律上の損害賠償金や争訟費用(弁護士費用など)などの損害を被った場合を保障するものです。また、行政庁にリコールを命じられた時のリコール費用(製品回収費用)の一部を保障する特約(任意加入)を付けることもできます。

加入資格

  • 網走商工会議所会員である、以下の中小企業者(個人事業主含む)です。
  • ・従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
  • ・従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
  • ・従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
  • ・従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
  • ・企業組合、協業組合など。

保障

  • 次の4タイプから選択できます。(てん補限度額)
  • ・S型 5,000万円
    ・A型 1億円
    ・B型 2億円
    ・C型 3億円
  • ※給付金1請求あたり、3万円の自己負担が必要です。

掛金

  • 貴事業所の「業種」、「前年度売上高」、お選びいただいた「加入タイプ」により、保険料が算出されます。見積もりや加入手続きは本保険制度引受保険会社にお問い合わせ下さい。

引受保険会社

  • ・あいおい損害保険※
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  • ・朝日火災海上保険※
  •  
  • ・エース損害保険
  •  
  • ・共栄火災海上保険※
  •  
  • ・現代海上火災保険※
  •  
  • ・スミセイ損害保険
  •  
  • ・セコム損害保険※
  •  
  • ・損害保険ジャパン※
  •  
  • ・大同火災海上保険
  •  
  • ・東京海上日動火災保険※
  •  
  • ・日新火災海上保険※
  •  
  • ・ニッセイ同和損害保険※
  •  
  • ・日本興亜損害保険※
  •  
  • ・ニューインディア保険※
  •  
  • ・富士火災海上保険※
  •  
  • ・三井住友海上火災保険※
  •  
  • (※印の保険会社は「リコール費用担保特約」を扱っています。)

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