容器包装リサイクル法

  • 網走商工会議所では、容器包装を利用・製造する事業者が、その再商品化(リサイクル)の義務を負うために、日本容器包装リサイクル協会に申込む諸手続きのお手伝いをいたします。
  • 網走商工会議所(担当:木村)までご相談下さい。

容器包装リサイクル法とは

  • 容器包装は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占めております。この法律は、容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で制定されたものです。
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  • この法律により、容器包装にかかわって事業を行っている事業者の中で、同法律の基づく『特定事業者』に該当する事業者は、リサイクル(再商品化)の義務を課されます。

特定事業者が負う再商品義務

  • 再商品化を行う際、次の3つの回収ルートを選択します。
   (1)指定法人ルート 同法で定められた「指定法人」にリサイクルを委託する。
   (2)独自ルート 事業者が市町村から分別収集された容器包装を回収する。
   (3)自主回収ルート 法の対象となる容器包装を製造・利用する事業者が使用済み製品の容器包装を自主的に回収する。
  • 実際に1番利用が多いのが指定法人ルートです。この指定法人ルートとは自社でリサイクルを行うことは難しい事業所が、容器包装リサイクル法の指定法人である、財団法人日本容器包装リサイクル協会にリサイクルの委託手数料を支払うことで義務を履行したものとみなされる方法です。
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  • 詳しい履行方法や、申告方法については、(財)日本容器包装リサイクル協会ホームページをご覧下さい。

特定事業者の判定について

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